松山光伸

「オリジナリティ」と「権利」 第3回

1-2.実演者の権利

1-2-1.著作隣接権による保護

 実演者が注意すべき点としては主に2つあります。まず第1は「実演家は著作権とは別個の著作隣接権というもので保護される」ということで、もう一つは「演技の元となる作品、即ち原著作物に対しては原著作者の権利を侵害しないように注意する必要がある」ということです。では順を追って解説します。

 著作隣接権というのは著作権とは別に「著作物の内容を伝達する媒体としての実演家、レコード製作者、放送事業者および有線放送事業者の四者に与えられた権利」です。ここでいう実演家とは日本が加入している「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」の中では、文学的または音楽的著作物を実演する者と限定されていますが、わが国の著作権法では、著作物を演ずる者に限定せず、曲芸・アクロバットなど著作物でないものを演ずる者も含んでいます。
 従って、既存の著作物に基づくかどうかにかかわらずマジシャンの実演は著作隣接権による保護の対象となります。

 さて、この権利の代表的なものに録音録画権と放送権がありますが、これは著作権で保護を受ける複製権(有形・無形・変形を含む)とは異なります。すなわち録音録画権と言うのは、実演をレコードやビデオといった固定物に記録する権利とその固定物を複製する権利であり、実演家の許諾なく録音録画物を複製することのみならず、既に実演家の許諾を得て作成した録音録画物を許諾を得た目的と異なる目的のために複製することも権利の侵害になります。
 例えば実演家の演技を勝手にビデオにとって他人に売ったりすると違法行為となりますが、単にモノマネ演技をする場合はここでいう複製にはなりません。 もしこれもダメということになると他人の声帯模写や形態模写を断わりなく演ずる芸は業としてできないことになってしまいます。

 また実演家(特に職業にしている人)は通常の著作者と異なり複数の場所で実演を行うわけですが、1回の実演が録音録画されそれが頒布されると次の実演の機会が失われるためそれを防止する必要があります。
 そこで実演を有形のものに固定し、その固定物を複製する権利に加えて、その実演が同意なしに放送され、または公衆に伝達されることを阻止する権利を有することになっています。これが実演家の放送権です。ですから一旦放映された実演を第三者がビデオ録画し、これを許諾なしに料金をとって映写サービスすることはできません。逆にひとたび実演家がTV局等に対して実演の放送の許諾を与えると、その許諾に基づく放送については改めて異議を唱えることは出来ないことになっています。即ち契約によって特別の留保をしない限り放送事業者は再放送等の利用について別個の許諾を得る必要はないということです。

 ところで実演家が放送事業者に対し放送の対価としての二次使用料を請求するには実演家個人ではなく実演家団体によって行うことが必要とされています。この実演家団体は、非営利、任意加盟、構成員の平等、業務遂行能力を備えることが要件とされており、実際には社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が文化庁から唯一認定されている団体として仲介を行なっています。
 従って、マジシャンの場合も現状では必要に応じてこの芸団協との連係を考えることになります。ただ、奇術の場合、実演家以外の著作者や創案者の権利保護については適切な仲介団体がなく、個人が侵害者に対して直接異議を唱えることで問題解決しているのがほとんどのようです。

一冊は携えておきたい著作権解説書。現在は第六版になっている。

1-2-2.実演家と原著作者の権利の関係

 著作隣接権で保護される実演というのは必ずしも著作物の実演とは限りませんが、既存の著作物を元にして実演を行なおうとする場合は注意が必要です。すなわち原著作者はもともと自己の著作物に関して最初に公表する権利や、公に上演・演奏する権利を有しているため、それを実演家が公の実演に利用する場合には許諾を得る必要があります。

 例えば落語で言えば昔からの古典落語は原著作権の権利期間が過ぎているため誰が演じても問題ありませんが、作者が判っている新作落語を無断で演ずることはできないでしょうし、漫才でも基本的には同じことが言えると思います。すなわちこれらの芸の本質は方法論や手順にあるのではなく本来的にはストーリー・テラーだからです。
 ただマジシャンの場合(ジャグラーの場合はもっと極端ですが)は仮に第三者の考えたものを演じたとしても、実際には実演を繰り返していくうちに独自の工夫を付加しながら演技を変えていくケースが多いと見られ、また、前述したようにストーリー性やセリフの要素が少ないものに限ると基本的に著作権での保護対象にすること自体が困難ですから過度に神経質になる必要はありません。
 換言すれば、パフォーミング・アートの分野ではストーリー性の高いものを除き著作権での創案者保護は馴染みにくい、というのが私の理解です。

 またストーリー性の高いものでも対価を得ない場合は著作権法上は特に支障はありません。すなわち「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、もしくは上映することが出来る」との規定があるため、実演家が無報酬で演技を行なう場合は公表されているものに限って許されます。
 逆に、実演家が報酬を受けようとするとそれがチャリティショーのような場合でも著作者の許諾なしにはこの種の著作物を利用することはできないということになります。

 なお著作権者の権利請求に関し文化庁長官の許可を受けて正式に業務を行なっている団体には、音楽に関する社団法人日本音楽著作権協会、文芸に関する社団法人日本文芸著作権保護同盟、脚本の放送権に関する協同組合日本放送作家組合があります。
 例えば日本音楽著作権協会(JASRAC)は昭和14年に作詞家、作曲家によって設立され、現在では国内の作詞家、作曲家のほとんどがその権利をこの団体に直接信託するか、音楽出版社を通じて信託しています。
 この団体は文化庁長官から認可を受けた著作物使用料規定に基づいて使用料を徴集しており、レコードに音楽を録音する際の録音権収入、音楽会や社交場での演奏に伴う実演家からの演奏権収入、放送局の二次使用に対する放送権収入、歌唱集等の出版物からの出版権収入、また外国の管理団体からの入金を主な活動にしており、協会の運営経費を控除した上で著作者に分配しています。

 マジックの著作物に目を転ずると、このようなシステムはありませんし、またそのようなものを組織し運営するだけの経済規模にもないのが実態ですからここにもオリジナリティに対する意識が育ちにくい要因があるように思います。

 さて、いままで触れてきた著作権や著作隣接権というのは特に権利登録が必要なものではありません(これを無方式主義といいます)。また当然のことながらプロの作家や実演家だけの権利ではなくアマチュアも権利保護の対象になっています。なおこれらの保護期間は、著作権では著作者の死後50年迄、著作隣接権については実演を行った時から30年です。ただ条約加盟国で異なるケースが多いため注意を要します( http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html )。これらはいずれも現時点の著作に関する規定で、過去の著作に関しては例外規定があります。特にアメリカ合衆国の出版物の場合、発行当時の規定を尊重した権利の更新(延長)という考え方が認められており利用に当たってはその登録状況を確認する必要があるなど極めて複雑です。

注(2019年3月29日追記):
・その後の著作権法の改正に伴い、著作権と著作隣接権の保護期間はともに延長となり70年になりました。TPP11協定に伴うもので発効日は2018年12月30日です。

1-3.マジックの「タネ」の秘密保護と「不正競争防止法」

 以上見てきたように、マジックのオリジナリティに関する「権利の保護」については著作権法を盾に実現していく方法もありますが、実際に個別事例で考えるとマジックには馴染みにくい部分や曖昧な部分が多いため適用するのが非常に難しいことがわかります。
 ましてやマジックのネタ自身(秘密)を保護しようとすると、これは仮りに特許(あるいは実用新案)としてアイデアを登録できたとしても、逆にその行為が元になって秘密であるべきタネや方法が公開情報として流れてしまいますから返って保護したことにならず自己矛盾に陥いることになります。
 上述のように著作権法でも「著作物としての権利の保護」はできますが、方法、手順、着想のようなタネに関わるものは保護の対象にできませんから「秘密の保護」に関する限り特許法、著作権法のいずれでもできないということになります。ところがこの「秘密の保護」はマジシャンにとっては極めて重要なことで、プロともなると正に「職業上の秘密」にもなってきます。そこで、もし産業界でその種の企業秘密を守る法律があれば、それを奇術にも適用できないものかどうかを考えることが必要になってきます。

 さて、この分野を扱う法律としては不正競争防止法というのがあります。この法律は数年前一部改正され、トレード・シークレットの概念が織り込まれましたが(91年6月より施行)この概念がマジックのタネの保護を考える際に参考になります。この不正競争防止法が改正された時の背景は

  • 近年の技術革新の著しい発展や経済社会における情報化の進展を反映し、技術上叉は営業上のノウハウである「企業秘密」(=トレード・シークレット)の重要性が増してきたこと。
  • ノウハウ取引が活発になるとともに雇用形態の流動化(転職やヘッドハンティング)が進むことで営業秘密に関わる不正行為が行なわれる可能性が高まり、健全な競争秩序維持のためにも法律上のルールを確立しておくことが必要になってきたこと。
  • 主要国の中で「営業秘密」に関する差止請求権が認められていないのは日本だけという状況になり国際的な制度との調和が要請されてきたこと。

などがあります。
 この改正によって具体的には「営業秘密」要件が明確化され、営業秘密に関わる不正行為に対し差止請求権等が認められました。ここでいう「営業秘密」とは「秘密として管理している生産方法・販売方法・その他の事業活動に有用な技術上叉は営業上の情報で、且つ公然と知られていないもの」であり、奇術の場合でも公表したり販売していないものは当然この範疇に入ります。
 ただショップで売られているものについては「タネ明かしはしないように」と断わり書きをつけてあったとしても一般の愛好家に売られている限り保護の対象と考えるのは困難です。
 即ち営業秘密と認められるためには当事者自身が秘密を内部管理することが求められますが、実際に販売しているとなるとそれには当たらなくなるからです。また「不正行為」とされるものには窃盗、詐欺等の刑罰法規違反またはこれに準ずる程度の公序良俗違反の行為を言い、通常のリバース・エンジニアリング(市販されている製品を分析・解析する行為)は不正手段には当たりません。従って一旦商品化されたものについては類似商品が出ることは避けられないものと考えなければいけません。

 すなわち、本当にマジックの秘密を維持したければ、発表も商品化もしないことが賢明で、それを自ら売ったり公表したりした場合には特別な契約を取り交わさない限り、その読者や顧客に対して秘密の維持を強制したり秘密が洩れた時の責任を押し付けることはできないということになります。
 最近、暴露本や同種の興味本意の放送が問題視されていますが、ひとたび商品として流通したものについては法律的に歯止めをかけることは困難であり、もし何らかの対応をしようとするのであれば、極めてクローズドな会員のみの販売システムとし、その会員との間で守秘契約を取り交わすこと等を考える必要があるでしょう。

 以上見てきたように、マジックのオリジナリティの保護は「法律的に見る限りは非常に難しい」ということがわかってきました。タネの保護もしかりです。一方、情報化の流れの中ではオリジナリティにせよタネの知識にせよ自由に流通しやすい状況になっています。結局、問題なのは「このような情報が広がっていくこと」と「奇術界が発展するということ」とが相反することになるのか、それとも両立できることなのかということになります。
 「相反すること」との認識に立ったのが、冒頭に紹介した「IBM/SAMが提唱する行動規範」であり、「奇術界の人だけでもタネの流布を食い止めよう。そして数々の作品を生み出すクリエーターを大事にしよう」と呼掛けたものになっています。次項では法律論から離れ、マジシャン自身の論争ではどういったところが論点になっているのかを見ていくことにしたいと思います。

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